第48回 「ナイキの厚底シューズ特許を調べてみました」

今月は筆者の故郷、茨城県利根町に鎮座する蛟蝄(コウモウ)神社を紹介します。蛟蝄神社は関東最古の水神様を祀る延喜式内社#1です。当該神社は、門の宮(カドノミヤ)と奥の宮(オクノミヤ)の二社からなります。話は変わりますが、今年の正月に帰省した際の初耳話です。2016年に公開された長編アニメ映画「君の名は。」をご存じだと思います。その中で宮水神社の鳥居が出て来ます。この鳥居のモデルが先の門の宮の鳥居であるとの事でビックリです。
以下は宮司さんのtwitterですので間違いはないと思います。
>「2017年3月8日「君の名は。」の宮水神社の鳥居は蛟蝄神社 門の宮の鳥居をモチーフにしています。回想シーンを少しですが関わらせて頂きました。鈍色装束/ねじまち袴/冠 纓の角度」
(蛟蝄神社Twitterより引用)
(https://twitter.com/koumoujinja?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E839330868216811520&ref_url=https%3A%2F%2Fibamemo.com%2F2017%2F11%2F11%2Fkomo%2F)

門の宮は、子供のころ、よく境内でかくれんぼや写真の拝殿右側で貝塚発掘をしました。奥の宮は中学校に隣接しており、部活の道場がありました。ご興味のある方は是非訪れてみて下さい。
#1延喜式内社とは、延長5年(927年)にまとめられた「延喜式」の巻九・十に名前が載っている2861社の神社のこと。
http://www.koumoujinja.jp/

【モチーフとなった門の宮の鳥居】 【門の宮拝殿】 【門の宮拝殿の彫刻に注目】

 

2020年に入り、もう二ヶ月が過ぎ、東京オリンピック迄200日を切りました。
注目種目の一つであるマラソンは、マラソン会場の移転と共に、ナイキ社の「ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト%」(以下「ヴェイパーフライ」という。)がルール違反ではないかと話題になりました。何がルール違反かというと、内部に埋め込まれた炭素繊維のプレートらしいです。そこで今回、ナイキ社のWebsiteにおいて公開されている下図に基づいて、ナイキ社のヴェイパーフライに関係する日本特許を調べてみました。下記の特許第6076481号(以下「481特許」という。)と特許第6076482号(以下「482特許」という。)の2件ありました。基本的には、高反発力を有する、プレートと流体充填ブラダシステムの組み合わせです。
481特許が基本特許であり、482特許が改良特許の位置づけのようです。
これらは、ナイキ社のWebsite公開の構造とは異なりますので現在話題のヴェイパーフライに採用されている技術とは異なる可能性があります。
「プラダ」とはアキュームレータ(蓄圧器)の隔壁を指します。流体充填プラダシステムとは、所謂「ガススプリング」です。したがって、ヴェイパーフライはガススプリングとカーボンプレートによって、反発力を増加した靴かもしれません。
国際陸連は、先日、マラソンシューズのルールを下記のように明確化しました。①靴底40ミリ以下、②プレートは1枚、③4カ月以上市販されたもの、④見た目の変更や医療上の理由を除き特注品の使用は認めない。
481特許及び482特許の技術を採用したマラソンシューズは、新ルールに適合しそうです。そうであれば、今以上に、記録が伸びる可能性があります。いずれにしても、東京オリンピックが待ち遠しいですね。

【構造図】 【カーボンプレート】

(出所:https://www.nike.com/jp/t/ナイキ-ズームx-ヴェイパーフライ-ネクスト%EF%BC%85-ランニングシューズ-Nv2mBJ/AO4568-600?cp=jpns_kw_Y_10024101_pc&s_kwcid=AL!2435!94!328428068107!e!s!%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD%20%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA&ef_id=WhN27AAAAHsqwkZi:20200208231303:s)

連番で2件ありました。

特許番号  日本出願日 優先権 優先日
6076481  2013.9.11 US13/623,660 2012.9.20
6076482  2013.9.11  US13/623,722  2012.9.20

各特許の主要構成(図を参照しつつご理解下さい。)

6076481 6076482
前足部突出区域および後足部突出区域を含むアウトソール部品110 アウトソール部品110
前足部開口部および後足部開口部を含むミドルソール部品140 アンダーカット部分を有するミドルソール部品140
前足部流体充填ブラダシステム130 流体充填プラダシステム
後足部流体充填ブラダシステム120
剛性の非発泡プラスチック材料から作製されている、リジッドプレートシステム150 リジッドプレート部分150
フットウェア製品のためのソール構造 フットウェア製品のためのソール構造

段落0041:繊維強化プラスチック(たとえば炭素繊維複合材、ガラス繊維など)、
硬質ポリマー(たとえばPEBAX)などを含む非発泡プラスチック材料

【図1A】

【図9】

以上

特許発明のアイデア保全に

電子公証サービス

押印する人