第63回コラム 「2021/06/01中国専利法第四次改正について」

 今回は、千代田区東神田1-14に鎮座する亀嶋稲荷神社をご紹介します。本神社は、当地で織物整理所を営んでいた安井家*1の屋敷神だったと伝えられています。鳥居は、天照大御神をお祀りする神明系の立派な石製であり、安井家の財力が想像されます。

*1安井家を調査しましたが、特定するに至りませんでした。

【正面】
【正面拡大】
【社殿】
【神額】
(筆者撮影)

 今月は、ホットニュースとして、中国専利法第四次改正の概要を紹介します。
 今回の改正は、意匠専利が主です。
(1)部分意匠出願が可能
  2021年6月1日より部分意匠出願が可能になりました。したがって、同日前に日本で出願された部分意匠を基礎とした優先権主張出願が可能です。なお、意匠の優先権主張期間は、6ヶ月です。
  部分意匠は、チョットひねったコピー品対策として有効と思われます。
(2)意匠権の保護期間が15年に延長
  意匠専利の保護期間が出願日から15年になりました。但し、出願日が2021年05月31日以前である場合、従来通り、出願日から10年です。(3)実用新案専利又は意匠専利侵害紛争における専利権評価報告書の提出
 専利権者、利害関係者、或いは専利侵害と訴えられた者は、自発的に専利権評価報告書を提出することもできるようになりました。
  どの程度活用できるかウォッチングしたいと思います。
  何れも、施行は下記の通りです。
  施行日:2021年06月01日
  出願日が2021年06月01日以降の出願に適用されます。

 ついでと言っては失礼ですが、RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)に関する概要も下記します。ご参考になれば幸いです。
 令和2年11月15日、テレビ会議形式で行われた第4回RCEP首脳会議において、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が15か国により署名されました。
 さらっと、中国と、知的財産権の保護が入っていました。特に、商標に関し、下記の規定が盛り込まれました。関係国において、本規定が遵守されることを期待します。
 ・当局に対し、悪意による商標の出願を拒絶・登録を取り消す権限を付与する義務を規定

 参加国:ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)+日本、中国、韓国、豪州及びニュージーランド

 詳細は下記Webサイトをご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000231134.pdf

以上

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