知的財産と秘密保持

今回は「秘密保持・知財」についてお話したいと思います。

 秘密保持契約 NDA(non-disclosure agreement)

IT業界では、

「あ~よく 新規取引の時に基本契約書と一緒に結ぶやつでしょ」

という認識を持っている方がほとんどではないでしょうか? (他の業界ではそうでもないかもしれませんが...)

基本契約書で大まかな条件を規定し、NDAでそうした取引で得た情報の守秘義務を規定します

自社ノウハウなどの流出防止などの観点で締結するケース
が多いのではないでしょうか

知的財産権(特に特許権)に関していうと、
別の観点で重要な意義があります。

特許権を取得するための主な要件には、特許庁のホームページを見ると

   ①産業上の利用可能性
   ②新規性
   ③進歩性

というものがあり、秘密保持契約の締結は、「②新規性」に関して重要な意義があります

発明が特許出願前に公知になっていないことを要件とする」ものです(特許法第29条第1項参照)。
そのため、特許出願前に発明を第三者に開示してしまうと、この要件が喪失し、
特許権を取得することができなくなってしまいます。

また資金調達のためや、サンプル品の製造を外部に委託する場合など、
特許出願前に発明を第三者に開示してしまうと、この要件が喪失する可能性があります。

こうした事から手間はかかりますが、「秘密保持契約を締結」してからこれらを進めるべきなのです。

また、他社と共同開発等を行うケースでは権利帰属やライセンスなど契約書の内容にも細心の注意が必要になります。
このような場合、自社のノウハウを整理し、(誰が いつから 所有しているのか)を明確にできれば
トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。

当社の【電子公証サービス】は、
電子署名」と「タイムスタンプ」を利用し、

  ・誰が 

  ・いつから所有し、

  ・その後改ざんされていない


ことを証明するサービスなので、

共同研究を開始する場合や検討の結果、敢えて特許出願しないもの等、 知的財産を明確に管理するのに適しています。