第89回コラム 判例紹介(令和4年(ワ)第2049号)

 今回は、東京メトロ東西/都営大江戸線「門前仲町」駅より徒歩約5分の所に鎮座する、徳寿神社(東京都江東区永代2丁目18番2号)をご紹介します。当地に高津家(鰹節の「にんべん」創業)の長屋があり、その掘割りに稲荷大神のご神像が流れ着き、長屋の人達によりお祀りされるようになったのが創祀とのこと。現在は富岡八幡宮の末社とのこと。

【正面鳥居】
【神額】
【社殿】
【社殿左鳥居】(筆者撮影)

 今回は、最近の特許権侵害差止等請求事件(令和4年(ワ)第2049号)をご紹介します。
 構成部品の名称及びその説明の重要性を再認識させられた判決です。
 本事件は、原告が特許第 5235041号に基づいて、差止請求と損害賠償を求めて提訴した事件です。
 原告:三和紙工株式会社
 被告:三菱商事パッケージング株式会社
 被告補助参加人:北越パッケージ株式会社
 特許第5235041号
 発明の名称「包装容器」
 出願日:平成 24 年 10 月 26 日  登録日:平成 25 年 4 月 5 日
 争点は、「底部」「底面片」及び「自立片」の解釈でした。
 上記文言に関し、発明の詳細な説明及び図面に基づいて、以下のように判示しました。
 本件発明1の「底部」は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、「容器」として機能する筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。
 「底面片」は、このような「底部」を形成するものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。
 「自立片」は、このような「底面片」と同一面に連なるものであり、かつ、載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、包装容器を前記載置面に自立させる機能を有するものということになる。
 さらに、「底部」の形状保持機能については、本件特許に係る特許請求の範囲にも本件明細書にもこれに関する記載は見当たらず、これを示唆する記載もない。
 結果、イ号は底面片及び自立片を充足しないとして技術的範囲に属しないと判示されました。

● クレーム対比表

● 発明1

● イ号

以上

知的財産保護に

電子公証サービス

押印する人