第94回コラム 「変化する商標のトレンド」
今回は、都営新宿線「小川町」より徒歩約5分の場所に鎮座する、五十稲荷神社(ごとおいなりじんじゃ)(東京都千代田区神田小川町3-9-1)をご紹介します。江戸時代、安産の守護神として篤く崇敬され、また、「五十稲荷」の由来は、五と十の日に月次祭が行われたことからのこと(神社散歩:https://shrine.iki-kiru.com/goto-inari/より)。
商品・役務とその機能を表す標章を見れば、消費者は商品・役務と機能が理解でき、購買意欲が高まると思われます。
例えば、「水戸納豆」でも、近くに、「国産大豆使用」を配置すれば、日本産の大豆を使った水戸で作った納豆であることが理解できます。
また、「四万十川産川のりたれ付け納豆」であれば、四万十川で採れた川海苔を使ったたれが付いた納豆であることが理解できます。
更に、「東京クリームうどん」であれば、東京で提供されるクリームのように滑らかなうどんであることが、想像されます。
したがって、長くとも、商品名又は役務名と機能が理解できる商標は良い商標と言えると思います。
長い商標の実例(ウエルシア薬局株式会社)を以下に示します。
しかしながら、これらの標章は、商品・役務の単なる品質表示等の記述的商標等に該当し、拒絶される可能性があると思われます(商標法3条1項3~6号)。
拒絶を回避するため、特徴的な図形との組み合わせ、事業者名との組み合わせ等が考えられます。
皆様におかれましても、商品名又は役務名と機能を表す長い標章を採用しては如何でしょうか。
#1:商標法では、「文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音」によるものを「標章」という。
以上