第62回コラム 「特許(登録)料支払期限通知サービスについて」
今回は、江戸三大不動の一つとされる薬研掘不動院(東京都中央区東日本橋2-6-8)をご紹介します。本院は、1585年の豊臣秀吉による紀州根来攻めの際、僧侶が不動尊像を背負って逃れ、当地に創建したことが始まりとされています。現在は、川崎大師・平間寺の東京別院となっているとのこと。敷地には、順天堂発祥之地碑、弘法大師像があります。
今回は、特許庁が無料で提供する「特許(登録)料支払期限通知サービス」を紹介します。
特許庁は、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しました。
どのようなサービスか試し登録をし、利用出来そうか確認してみました。
この度、下記の通知メールを受信しました。
アカウント登録、案件登録とも簡単であり、最大50件迄の利用ですが、小規模事業者においては有益そうです。
興味のある方のため、特許(登録)料支払期限通知サービスの利用法を下記します。
● サービスの内容
本サービスの対象は、以下の通りです。
ア 設定登録後の特許料(第4年分以降)
イ 設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
ウ 設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
エ 設定登録後の商標登録料(後期分)
オ 次期商標権存続期間更新登録料
● 利用法
(1)アカウント登録(https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101)
ア 利用規約・免責事項に同意
イ アカウント仮登録
①メールアドレス
②パスワード
③利用者分類
(2)本登録登録案内メール受信後30分以内に、記載されているURLへアクセス
アカウント登録完了画面
ログイン可能になる。
(3)案件登録
ログイン後案件登録入力項目 法域:特・実・意・商のプルダウンメニューから選択
登録番号:手入力
通知期限:1~2ヶ月のプルダウンメニューから選択
(4)案件確認リスト
表示された案件を確認
(5)登録
(6)メール配信
①通知メール 3ヶ月前(商標は6ヶ月前)
②再通知メール 2ヶ月前
③リマインドメール 登録時に設定した時期
詳細は、下記特許庁Webサイトにてご確認下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
以上