「先使用権」を立証するために電子で証跡を残したい

「先使用権」とは、他者が特許出願した発明と同じ発明を、出願前に独自に発明、実施したり、実施の準備をしていた者が、その発明を継続して実施できる権利で、商標などでも一定の条件のもとで「先使用権」が認められています。

「先使用権」の立証のためには証拠の記録が必要ですが、どのデータに証拠を残すか、どのように証拠を記録するか等の課題や不安などもあるのではないでしょうか。「電子公証サービス」は、広く網羅的に証拠を残しておくことで、そんなお悩みを解決いたします。

「先使用権」の証明でお悩みではありませんか?

1.「先使用権」対策で証拠を残したいが、どのデータを証拠として残すべきか判断できない
2. データができたタイミングで証拠を記録したい
3.社外にデータを持ち出せないので、公証役場などで証拠を記録できない

もしこのような業務課題をお持ちであれば、
電子公証サービスで解決できます!

電子公証サービスを導入することで得られる効果

1. データをまるごと証拠として記録できる

「電子公証サービス」は、電子で証拠を残すため、時間・空間を越えて、広く網羅的に証拠を記録できます。だから、証拠として記録を残すデータを限定する必要はありません。また、証跡を付与したデータについては日本電子公証機構が第三者の立場で証明するので、証拠性の心配なしに、先使用権の立証などのシーンで活用できます。 

2. ファイル1つだけでも証拠の記録が可能

「電子公証サービス」では、データができたタイミングで1ファイルごとに、 「だれが」「なにを」「いつ」作成したのかの証拠を記録することが可能です。 公証役場に持っていく場合は、数カ月分のファイルをまとめてディスクに焼き、それに対して「確定日付」が付与されるため、 データ作成と証拠を記録するタイミングとで時差が生じてしまいます。

 

3. 社外にデータを持ち出すことなく証拠の記録が可能

「電子公証サービス」では、情報流出のリスクがありません。電子ファイルの「ハッシュ値」と呼ばれる元のファイルの内容が全くわからないコード以外は、社外には出ません。世界標準の技術を使用した高いセキュリティで安心して利用できます。

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