ZIPファイルなど、複数のファイルを一つにまとめて電子公証を行う場合の注意点
複数のファイルを一つのファイルにまとめて電子公証した場合、将来トラブルが発生し、証拠を開示する局面において、相手に対して開示したくないファイルまで開示しなければならなくなる可能性があります。
将来のトラブルを想定した場合、電子公証はファイル単位で行うことをお奨めします。ZIPファイル等を利用される場合は、証拠提示の際に不都合にならない単位(例えば特定の技術に関連したファイルなど)でご利用いただくことをお奨めします。