なぜ電子証明書の取得には <身元確認> が必要なのか?

弊社が提供している「電子公証サービス」は電子データに対して [電子署名] と [タイムスタンプ] を付与することで『非改ざん証明』(改ざんされていないか)、『本人性証明』(誰のものか)、『存在証明』(いつから存在しているか) の3つが証明可能となります。

その [電子署名] を付与するには、認証局と呼ばれる発行機関に申請をして [電子証明書] を発行してもらう必要があります。

その申請の際、認証局から [本人確認書類] の提出が求められるのですが、たまに、
  なぜ、免許証のコピーを提出しないといけないのですか?
というご質問をいただくことがあります。

ですので、今回は、[電子証明書] を発行する際、なぜ [本人確認書類] による <身元確認> が必要なのかをご説明いたします。

結論から言うと、『本人性証明』のために必要な手続きになっています。

『本人性証明』とは、対象のデータが “誰” のものであるかを証明することです。

申請書に記載されている内容に虚偽がないことをチェックした上で発行しないと、”誰” をしっかりと特定することが出来ません。
認証局が [電子証明書] を発行する相手が “誰” なのかを責任をもって確認するために、[本人確認書類] による <身元確認> が必要なのです。

この <身元確認> があるからこそ、その [電子証明書] により付与された [電子署名] が『本人性証明』を立証してくれるのです。

もう一つ、よく質問があるのが [電子証明書] と [電子署名] の関係性です。

こちらは紙の場合と比較すると分かりやすいかと思います。

まず、[電子署名] は紙で言うところの [印影] になります。
紙の場合、書類に [印影] があると、「◯◯さんが押印したんだな」と認識されます。

では、紙への押印に必要な [印鑑] にあたるものは何かというと、[電子証明書] の中に搭載されている [秘密鍵] と呼ばれるものです。
この [秘密鍵] は名前の通り、鍵のように他の人が持っているものと同じにならないようになっているため、それにより付与される [電子署名] が “誰” のものなのかを特定することができます。

[電子証明書] は紙の場合の [印鑑証明書] と同じ役割があります。
[電子署名] で “誰” が特定できても、”誰” というのをちゃんとした機関が保証してくれないと、受け取った人は心配になります。
そのために、厳格なルールに基づいて発行した証として、認証局が [電子証明書] を発行します。

[電子証明書] の申請時に、面倒と思われがちな <身元確認> ですが、いざというときのために必ず必要な手続きですので、ご理解いただけるとありがたいです。