「先使用権制度」は本当に使えないのでしょうか?
先使用権の立証については、悩みをお持ちの企業様が多いかと思います。
“先使用権” で検索してみると、
「先使用権の主張は難しい」
「先使用権に頼るのは危険である」
など、ネガティブな意見が散見されます。
確かに、先使用権の抗弁を主張した裁判において、先使用権が認められない裁判例もあるので、簡単に主張できる制度ではないかもしれません。
ですが、企業の状況によっては、先使用権主張の対応が必須になる場合もあります。
これは、あるメーカーの方からお伺いしたお話ですが、近年、製品のライフサイクルが極端に短くなっており、特許出願のメリットがあまり期待できない状況になっているようです。
ただ、ライフサイクルが短いとは言え、他社が同じ技術を出願する可能性も否定できないため、先使用権が主張できるような証拠を残しておくことはどうしても必要とのことでした。
別の化学メーカーの方にお伺いしたお話としては、先使用権の対応は知財部門だけで対応できるものではなく、開発部門や製造部門、役員の協力が必要となるため、現実的には調整がなかなか難しいとの感想を述べられていました。
特許庁の資料でも先使用権制度の活用時の留意点が紹介されています。
「先使用権の確保だけでなく特許権の取得や公知化等も考慮した、戦略的な知的財産管理を行うことも重要。」と記載されています。
また、下記の資料では、
①権利無効の抗弁
②非侵害の主張
③先使用の抗弁
と先使用権は最後の手段となっています。
先使用権が最終的な抗弁の手段だとしても、企業にとって製造が継続できることは大きなメリットですので、証拠を残しておくことは重要だと思われます。
証拠を残す、証拠力を高める方法として、特許庁の資料では以下の2つの方法が挙げられています。
- 公証制度
- 民間のタイムスタンプサービス
「公証制度」は、全国各地にある公証役場で執務している公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、これを認証したり、公正証書を作成したりすることによって、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の法律的地位の安定や、紛争の予防を図ろうとするものです。
「民間のタイムスタンプサービス」は、電子文書のハッシュ値に対して、デジタルの時刻トークンを付与することで、いつからその文書が存在していたかを証明できるサービスです。
「公証制度」の場合は、公証役場に出向く必要がありますが、「民間のタイムスタンプサービス」はインターネットに接続されているパソコンがあれば、どこでも利用可能なサービスです。
但し、タイムスタンプサービスだけでは、対象文書の所有者情報が足りないので、何かしらの方法で記録しておく必要があります。
弊社の『電子公証サービス』は、「タイムスタンプ」だけでなく、「電子証明書」という弊社の本人確認手続きをクリアした方のみに発行している電子の印鑑のようなもので、”誰のものである” という情報を記録するために「電子署名」という押印のようなものを付与します。
それにより、
- いつ作成したか?
- だれが作成したか?
- 作成されてから今まで改ざんされていないか?
を証明することができるようになります。
トヨタ自動車株式会社も 2022年からデジタルデータを保全するために、『PCE』というブロックチェーンベースの基盤の利用を開始したようです。
ブロックチェーンが利用している技術は、弊社の『電子公証サービス』と同じく、「電子署名」と「タイムスタンプ」です。
デジタルデータを安全に、かつ証拠力を高めつつ保管しておくことで、難しいと言われている先使用権(実施権)を無理なく主張できるようになると考えていますので、ぜひ、「電子署名」や「タイムスタンプ」などの電子認証技術をご活用ください。