第5回 中小企業の強みを生かそう

今回は、「中小企業の強み」について考えてみたいと思います。
経済産業省は、10月15日に今臨時国会で成立させる産業競争力強化法案を閣議決定した旨、ニュースリリースしました。本産業競争力強化法案では、中小企業の活力再生を課題の1つとし、中小・ベンチャー企業の特許料の減免など知的財産権制度を拡充するとのことです。具体的には、中小・ベンチャー企業に対する特許料等の減免措置を従来の
1/2から2/3に拡大するようです。
この減免措置は、中小・ベンチャー企業に対する費用面の直接的な支援であり、大いに利用すべきであると考えます。「中小・ベンチャー企業の強み」は、このような支援を享受できることです。
既にご承知のことと思いますが、中小・ベンチャー企業に対する支援は、海外展開支援、海外模倣品対策支援、特許管理支援、開放特許の活用支援等多方面にわたっていますが、これらの費用面以外の支援を生かし切れているでしょうか。筆者はまだまだ活用しきれていないと思います。
特に、中小・ベンチャー企業に該当すれば適用を受けることができる早期審査制度を活用することにより、大企業に対してもビジネスを有利に進める道が開けます。例えば、無駄な技術公開をせずに特許を取得し、さらに、効果的な特許網を構築することができます。
下記に主な支援の内容を紹介します。
1.早期審査制度
早期審査の申請をすることにより、他の出願より早期に審査が行われます。特許出願について以下の①から⑤のいずれかの条件を満たす場合に、利用できる制度です。(手続に関する手数料は不要。)
☆ 対象となる特許出願
① 出願人が中小企業等であるもの
② 出願人又はそれらの実施許諾を受けた者が、その発明を実施等しているもの
(例:製品を実際に製造販売している場合)
③ 外国に特許出願中であるもの
④ 環境関連技術に関する特許出願(グリーン関連出願)
⑤ 震災により被災した者の特許出願であるもの
2.審査請求料・特許料の減免措置
研究開発型中小企業等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、それらの1/2の減免措置が受けられます。

3.地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金 (地域中小企業外国出願支援事業)
☆ 事業内容
○補助率:1/2以内
○補助額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
○補助対象経費:外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等

中小・ベンチャー企業の皆様、もっと、費用面以外の支援を活用しましよう。
現時点での中小・ベンチャー企業に対する支援は、下記URLをご参照下さい。
特許庁:http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chusyo_venture_guide.htm
日本弁理士会:http://www.jpaa.or.jp/?p=2363

以上

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