第57回 「最近、CMに特許関連アピールが多くなった?」

今回は、千代田区神田多町2-9に鎮座する松尾神社をご紹介します。本神社は、稲荷神を祀る社であり、青物市場が1928年(昭和3年)に現在の秋葉原UDXがある場所へと移転する迄、同所に所在した青物市場の関係者に信仰されていたことです。現在は、神田明神の兼務社になっているとのこと。

松尾神社の社殿 松尾神社の狛犬
【正面】 【社殿】 【左右の向拝虹梁(こうはいこうりょう)の彫刻】

(筆者撮影)

最近、TVのCMに特許であることをアピールするケースが増えたように感じます。
例えば、大王製紙株式会社のエリエールブランドの「アテント」における特許第6681866号
大王製紙株式会社のエリエールブランドの「アテント」における特許第6681866号
出所:https://www.youtube.com/watch?v=VigMEzkvxh0&feature=emb_rel_end

次に、株式会社 サイエンスの「ミラブル」における「世界ではじめてミラブルのミストが特許を取得」。(特許第6717991号)
ミラブルキッチン 新CM「技術編」

株式会社 サイエンスの「ミラブル」における「世界ではじめてミラブルのミストが特許を取得」
出所:https://www.youtube.com/watch?v=eWxSFe_DJx4

次に、私は見たことがありませんが、株式会社ハシモトの2020年フィットちゃんランドセル「背中にぴったり」篇(特許第3524547号)
株式会社ハシモトの2020年フィットちゃんランドセル「背中にぴったり」篇(特許第3524547号)
出所:https://www.youtube.com/watch?v=4uksv8lJcX4

CMにおいて、特許であることをアピールする効果を期待し、敢えて「特許」であることをアピールしていることは明かであると思われます。
では、どのような効果を期待しているのでしょうか。
知財の専門家ではない一般人が「特許」から連想するのは、「優れた技術」、「真似できない」でしょうか。
量販店等の取引先に対しては、他者の特許を侵害していないという(推測的)安心感を与えることができます。
特許権者としては、競合又は模倣者に対して、特許があるから「真似するな」という「伝言」の意味もあると思われます。
他にもあると思われますが、消費者に訴える意味においては、「優れた技術」であることを印象付けることに重点をおいていると思われます。特許のアピールがどれだけ販売に結びつくかをデータで示すことは非常に困難と思われます。しかし、費用を掛けて取得した権利ですから、CMに限らず、Website、販促チラシ等々、あらゆる機会において、積極的に活用すべきと考えます。

以上

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