「営業秘密」を安全に管理したい
「営業秘密」とは、不正競争防止法で定義された法律用語で、「非公開情報で秘密管理された事業活動に有用な情報」といった要件があります。
知的財産の様に特許など登録申請などを行わない分、漏洩した際に不正競争防止法に基づく損害賠償や差止請求などが行えるためにも「営業秘密」の管理が必要となりますが、「営業秘密」を安全に管理するためには、証拠を記録するタイミングや対象データの選定等の課題や不安などもあるのではないでしょうか。
「電子公証サービス」は、そんなお悩みを解決いたします。
営業秘密の保護でお悩みではありませんか?
1.社外にデータを持ち出せないので、証拠を記録できない
2. データができたタイミングで証跡を記録したい
3. データが多くて、どのデータの証拠を記録すればよいかがわからない
もしこのような業務課題をお持ちであれば、
電子公証サービスで解決できます!
電子公証サービスを導入することで得られる効果
1. 社外にデータを持ち出すことなく証拠の記録が可能
「電子公証サービス」では、情報流出のリスクがありません。電子ファイルの「ハッシュ値」と呼ばれる元のファイルの内容が全くわからないコード以外は、社外に出ません。世界標準の技術を使用した高いセキュリティで安心して利用できます。
2. ファイル1つだけでも証拠の記録が可能
「電子公証サービス」では、データができたタイミングで1ファイルごとに証拠の記録が可能です。公証役場に持っていく場合は、数カ月分のファイルをまとめてディスクに焼き、それに対して「確定日付」が付与されるため、 データ作成と証拠を記録するタイミングとの時差が生じてしまいます。
3. まとめて証跡付与が可能
プロジェクト単位でファイルを zip 化し、それに対して証跡を付与することができます。どのファイルも「営業秘密」になりうるので、基本的には関係するすべてのファイルには証跡を付与しておくべきでしょう。