「ゴジラ」が『立体商標』に! この機会に『商標』についての理解を深めよう!
先日、「東宝」が「シン・ゴジラ」を『立体商標』として出願したものが特許庁に認められなかったため、知的財産高等裁判所に提訴するというニュースがありました。
裁判の結果、「シン・ゴジラ」は『立体商標』として認められたようですが、なぜ、「シン・ゴジラ」は『立体商標』として認められなかったのでしょうか? そもそも『商標』とはどういったものなのでしょうか?
なぜ、「シン・ゴジラ」は『立体商標』として認められなかったのか?
特許庁としては、「恐竜などをかたどったほかの商品もある」という理由で『商標』として認めなかったようです。
判決でも、ほかに類似の商品があると指摘しつつも、長い時間をかけてキャラクターの知名度が高くなり、「ゴジラ」として認識できるようになっていることから、最終的には『立体商標』として認められたようです。
『商標』とはどういったもの?
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
登録できる『商標』は、文字や図形、記号、立体的形状だけではなく、色彩のみ、動き、音、ホログラム、図形等をつける位置など、さまざまです。
【出典】 政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202208/2.html
『立体商標』の事例
ここで実際に『立体商標』として登録されているものをご紹介します。
基本、商品自体の形を登録しているものが多いようです。
【出典】 特許情報プラットフォーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
『商標』登録は必要か?
『商標』を特許庁に登録することで、勝手に模倣されたり、使われたりするのを防ぐことができます。
『商標』を登録していないと、逆に、他社から訴えられてしまう可能性がありますので、出来るだけ登録しておいたほうがよいでしょう。