電子帳簿保存法改正について
電子帳簿保存法は、国税の重要書類を会社が電子的に保存することを推進する法律です。
2022年1月の改正で大幅に緩和され、電子化を進める企業の増加が見込まれていました。
また、電子化を検討してない会社にも影響がでてきます。
PDFなど電子データで受け取った書類は、今まで同様に紙に印刷したものを保存することが
認められず、国税庁の要件に沿って電子的に保存・管理することになりました。
国税庁が求める保存要件
・電子データにタイムスタンプの付与、
また、一括検証できること
・訂正、削除を行った場合はそれを確認できるシステム
または 訂正、削除ができないシステムでのデータ保存
・検索機能を確保すること
上記要件に対応するには、
![](/wp-content/uploads/2022/01/binders-g269a47f3b_640-1.jpg)
ソフトウェアの導入、または手作業での対応
が必要になり、中小企業などには大きな負担となっていたようです。
このような対応を避けるため、相手先の会社から電子データではなく 紙で貰う動きもあり
電子化に逆行しかねない点が指摘されていました。
ところが、2021年12月6日に
【電子帳簿保存法、電子保存に2年の猶予 施行1カ月前の省令改正】
に関する記事を、日本経済新聞が報じました。
※「やむを得ない事情」と「整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものを準備しておく」
という2つの条件を満たす必要があります。
国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました」(P.4 赤い枠欄 参照)
電子データで受け取った書類の紙での保存が、2年間、猶予されることに。
「紙でください」の電子化逆行の動きは無いと思いますが、
早くから対応してきた会社は、「こんな直前のタイミングで何で?」状態です。
まだ、対応していなかった会社はこの2年を準備期間として計画的に取り組めますね。
12月27日公布の改正省令により改正電子帳簿保存法における宥恕規定が設けられ
電子帳簿保存法改正の省令を載せています。
【官報 省令】
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する
法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務八〇)参照
難解ですね~