「紙による公証登録は資料管理が大変であるなどの理由で、
公証登録が必要であるのにできていないケースが多く見られていました。」

株式会社レゾナック(導入当時 昭和電工株式会社) 様

昭和電工は2008年6月から電子公証登録を開始しました。公証登録の目的は、共同研究開発における開発開始前自社技術の証明(確保)、職務発明における発明者の特定及び先使用権の確保等です。従来から、「紙」による公証登録は実施していましたが、登録までの準備が大変であること、確定日付をもらった後の資料管理が大変であることなどの理由で、本来公証登録が必要であるにもかかわらずできていないケースが多く見られていました。この現状を打破するために容易に公証登録が出来る電子公証登録を採用することにしました。

導入の経緯

採用のポイント
  • 公証登録のための準備が容易である。
  • 公証登録した資料の管理が容易である。
  • 大量のデータ登録が可能である。
  • 情報が漏えいする心配がなく安全である。

2007年4月1日に電子公証制度の手続について定められている「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の一部が改正され、公証役場に新しい電子公証制度が導入されたのを契機に、電子公証登録の導入検討を開始しました。電子公証登録が従来からの「紙」による公証登録に比べ簡便であることは下図から見ても明らかですので、次の2点に付き検討しました。
1. 電子公証登録に証拠能力があるか
2. 公証役場の電子公証と民間(日本電子公証機構)の電子公証のどちらを採用するか

 

電子公証登録に証拠能力があるか

認証方法は共に「ハッシュ値」を使用しており、証拠能力に問題はないと判断しました。

電子公証登録に証拠能力があるか

登録方法、通信方法、認証方法、原本等書類の保管、価格、操作性、安全性等につき検討しました。
多くの点が共通していましたが以下の点において優位さが見られました。
1. 登録するファイルのサイズ限界は公証役場では4MBであるのに対し日本電子公証機構は100MB。
2. ファイル形式は公証役場はPDF、xml及びtxtに限られているのに対し日本電子公証機構は特に制限がなくまたzipに圧縮したものも登録できる。
3. 利便性は日本電子公証機構の方が優れておりファイルのドラッグ&ドロップするだけで完了する。
しかし、一番の決め手になったのは通信方法の違いです。日本電子公証機構の場合は、「ハッシュ値」だけが社外に出ますが公証役場の場合はファイルそのものが当社⇒法務省⇒公証役場と社外のネットワークを走ることになります。この点がセキュリティー上問題であると判断し、日本電子公証機構を採用することにしました。
上記はあくまで当社の採用のポイントですので、会社のポリシー等により、どちらを採用するかは当然変わり得るものです。

株式会社レゾナック(導入当時 昭和電工株式会社) 様

事業内容 メーカー(石油・化学)
本社所在地 〒105-8518 東京都港区芝大門1-13-9
資本金 182,146百万円(2022年12月31日現在)
従業員数 連結:25,803名
ホームページ https://www.resonac.com/