失効手続の流れ
iPROVEの失効手続についてご案内します。ご不明な点はお問い合わせください。
現在ご利用いただいておりますiPROVE電子証明書が次のような事由に該当するときには、失効手続を行っていただく必要がございます。
- ご利用者(電子証明書の名義人)ご自身が電子証明書の使用を中止される場合
- ご利用者(電子証明書の名義人)ご自身により、電子証明書の利用者秘密鍵が危殆化もしくはその虞れが生じたとご判断された場合
- 電子証明書に記載されている事項を変更された場合
- ご利用者本人(電子証明書の名義人)が死亡された場合
この場合には親族等に名義人死亡届の提出を行って頂きます。
申込者
日本電子公証機構
ステップ1 | 書類の送付 | 以下の書類を送付して頂きます。各書類の注意事項は下記の「申込に必要な書類」をご参照ください。電子証明書失効請求書または名義人志望届はダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご署名・捺印をお願い致します。 A. 電子証明書失効請求書または電子証明書名義人死亡届B. 印鑑登録証明書C. 住民票の写し等D. 戸籍全部事項証明書または個人事項証明書の附票付 郵送以外の方法では受理いたしませんのでご注意ください。なお、郵送に際しては安全を考慮し、簡易書留郵便等をご利用下さい。 |
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ステップ2 | 書類審査 | 当認証局におきましてお客様から郵送された電子証明書失効請求書類等の審査を行います。 |
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ステップ3 | 通知書の送付 | 失効通知書を簡易書留郵便にて郵送いたします。 |
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ステップ4 | 通知書の受領 失効処理完了の確認 |
失効通知書を受領した後、電子証明書の失効処理が完了していることを確認してください。 電子証明書が適正に失効されているかの確認は、失効請求をした電子証明書が失効リスト(CRL)に適正に記載されているかどうかを確認することによって可能です。 |
申込に必要な書類
失効請求の場合
- 電子証明書失効請求書(ご記入例)
- 印鑑登録証明書
※申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合。 - 住民票の写し等
※申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合で、更に1回だけ住所変更があった場合。 - 戸籍全部事項証明書または個人事項証明書の附票付
※申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合で、氏名変更があった場合、あるいは申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合で、更に2回以上の住所変更が行われた場合。
名義人死亡の場合
- 電子証明書名義人死亡届(ご記入例)
- 印鑑登録証明書
※申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合。 - 住民票の写し等
※申込書に捺印した印鑑と同じ印鑑を捺印できない場合で、更に1回だけ住所変更があった場合。 - 戸籍全部事項証明書または個人事項証明書の附票付
- 申込書はダウンロードしてください。
- 提出書類は、弊社到着時に発行日から3ヶ月以内でコピーでないことをご確認ください。
- 捺印する印鑑は、電子証明書発行申込書に捺印した印鑑と同じものでなければなりません。
- 郵送以外での方法では受理できませんのでご注意下さい。
- 郵送の際には、安全を考慮し、簡易書留郵便等をご利用ください。
お手続書類の送付先
住所 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-14-6 |
宛先 | 株式会社 日本電子公証機構 iPROVEカスタマサービス係 |
電話番号 | 03-5819-3871 |
緊急失効
失効請求の手段は書類による郵送を原則としますが、名義人本人が失効請求する場合には、緊急時を考慮して、FAXによる請求を受け付けます。但し、代理人による失効請求は郵送のみとし、FAXによる請求は受け付けません。
なお、名義人本人からのFAXによる緊急失効請求を受理する場合は、請求者の意思確認、事実確認を発行申込書に記載された電話番号に連絡することによって行います。また、FAXでの失効請求が認められた場合には、失効後速やかに、失効請求書の原本を当認証局に郵送して頂きます。
名義人死亡届
電子証明書の名義人本人が死亡した場合には、親族等による名義人死亡届の提出が必要になります。
名義人死亡届の場合には名義人が死亡したことを示す公的書類(戸籍全部事項証明書または個人事項証明書の附票付)の提出が必要になります。
失効リスト(CRL)
電子証明書の失効リストはCRL(Certificate Revocation Lists)と呼ばれます。CRLは、電子証明書の発行(CA)局により発行される証明書の破棄リストのことです。
利用者電子証明書の秘密鍵が漏洩した場合や秘密鍵の紛失などにより、証明書の有効性がなくなった場合は、電子証明書のCA局は直ちにその証明書を無効にしなければなりません。このとき、その証明書のシリアル番号と失効日のリストをファイル化したものがCRLとなります。
iPROVEのCRLはCRL配布ポイントより、ダウンロードできます。ダウンロードしたCRLはお客様のPC上にて確認できます。
iPROVE CA局は毎日1回23時59分にCRLを更新しております。CRL上の失効日に表示される日時は、iPROVE CA局におきまして失効操作を行った日時となります。
失効請求を行ったお客様はCRLをダウンロードして、CRLに記載された電子証明書の中から失効請求をした電子証明書を検索、照合してください。電子証明書のシリアル番号が一致すれば、失効請求をした電子証明書が適正に失効されたことになります。
個人情報の取り扱いについて
【事業者の氏名または名称】
株式会社 日本電子公証機構(以下、「当社」とします。)
【個人情報保護管理者】
株式会社 日本電子公証機構 営業部 曽雌 芳和
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ご入力いただいた個人情報は、電子証明書(iPROVE)のサービスを提供するために利用いたします。
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当社では、取得した個人情報は、法令等による場合を除いて第三者に提供することはありません。
【個人情報の取扱いの委託について】
当社では、取得した個人情報の一部を電子証明書サービスの利用目的の範囲内で委託します。委託先につきましては、契約等により保護水準を担保しています。
【開示対象個人情報について】
開示対象個人情報につきましては、認証業務規程(CPS)に従って開示請求に応じます。請求手続きにつきましては、当社へのご来社にてのみ対応させていただきます。電話、郵便、FAX、電子メール等では、請求手続きに一切応じられません。
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当社では、クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。
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TEL 03-5819-3871
E-mail iprove_cs@jnotary.com
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